遺贈・相続・香典寄付
遺贈とは?
遺言によりご自身の財産の一部またはすべてを特定の個人や団体に贈与することを「遺贈」といいます。
近年、ご自身の財産や相続された故人の財産を子どもたちの未来に役立てたいといったお声をいただくことが増えています。
ライフアゲインではそのようなあたたかいご遺志と貴重な財産を次の世代につなぐ役割として、3つの遺贈寄付を設けています。みなさまのご厚意や大切なご家族の想いを次世代を担う子どもたちの未来づくりに役立てることが可能です。
遺贈寄付
ご本人によるご寄付
遺言書において遺贈先にライフアゲインをご指定いただくことで、残された財産を当団体の支援活動を通し子どもたちの将来に役立てることができます。
相続財産の寄付
相続人によるご寄付
故人が遺された想いを相続された財産を寄付することによって、困難を抱える子ども達を支える活動やすべての人が生きやすい地域づくりのために活かすことができます。(相続税の申告期限内〈相続開始から10カ月以内〉にいただいたご寄付には相続税が課税されません)
ご香典・お花料の寄付
ご遺族などによるご寄付
ご葬儀へ寄せられたご香典やお花料のお礼として「お香典返し」をするのが一般的ですが、お返しに代えてご寄付をいただくことで、故人様やご遺族の想いを会葬者の皆さまへお伝えすることができます。その場合ご寄付に代えさせていただいた旨を記したお礼状をライフアゲインにて必要枚数ご用意させていただきます。
遺贈をした財産には相続税がかかりません
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、 その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
内閣府 NPOホームページ|個人が相続または遺贈により取得した財産をNPO法人に寄附した場合 より引用
つまり、相続又は遺贈により財産を取得した人が、認定NPO法人にその取得した財産を寄附した場合には、その寄附した財産の価格は相続税の課税対象から除かれ、相続税が減額されます。
まずはお気軽にお問い合わせください
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どんなご相談でも構いません。
遺贈・相続・財産のご寄付について、担当のスタッフがお話を伺い丁寧ご説明をさせていただきます。
認定NPO法人フードバンク北九州ライフアゲイン
FAX:093-671-2395